解答
解説
この問題は、各論第3章の様々な範囲から問われている問題です。
イ:正
本肢は、第1節「証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢」に関する問題となっています。
不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引を目的とする証券化対象不動産は、各論第3章の定めに従って鑑定評価を行わなければならない。
「証券化対象不動産の範囲」について述べられた選択肢であり、基準には「不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引【769】」が記載されています。
これは本肢の内容と合致しており、本肢の内容は正しいです。
ロ:正
本肢は、第1節「証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢」に関する問題となっています。
証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、投資用の賃貸大型不動産の場合その他の投資家及び購入者等の保護の観点から必要と認められる場合には、各論第3章の定めに準じて、鑑定評価を行うよう努めなければならない。
「証券化対象不動産以外の鑑定評価」について述べられた選択肢であり、基準は以下のように記載されています。
基準・留意証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、投資用の賃貸大型不動産の鑑定評価を行う場合その他の投資家及び購入者等の保護の観点から必要と認められる場合には、この章の定めに準じて、鑑定評価を行うよう努めなければならない【771】
これは本肢の内容と合致しており、本肢の内容は正しいです。
ハ:誤
本肢は、第3節「処理計画の策定」に関する問題となっています。
証券化対象不動産の処理計画の策定に当たっては、エンジニアリング・レポートの有無を確認すれば足り、それを作成した者からの説明の有無を確認する必要はない。
「処理計画の策定において確認すべき事項」について述べられた選択肢であり、基準には「エンジニアリング・レポートの主な項目及びその入手時期、エンジニアリング・レポートを作成した者からの説明の有無【781】」が記載されています。
従って、「必要はない」とする本肢は誤りです。
ニ:誤
本肢は、第5節「DCF法の適用等」に関する問題となっています。
各論第3章に従って鑑定評価を行った証券化対象不動産を同一目的で再評価する場合には、直接還元法のみを適用することができる。
「証券化対象不動産の再評価をする場合」について述べられた選択肢であり、留意事項には以下のように記載されています。
基準・留意各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産については、従前に鑑定評価が行われたものを再評価する場合にあっても、各論第3章に従って鑑定評価を行わなければならないものであることに留意する必要がある【2514】
「証券化対象不動産の鑑定評価」について基準には以下のように記載されています。
基準・留意証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、DCF法を適用しなければならない。この場合において、併せて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である【808】
従って、「直接法のみを適用することができる」とする本肢は誤りです。
ホ:正
本肢は、第3節「処理計画の策定」に関する問題となっています。
各論第3章に従って鑑定評価を行った証券化対象不動産を同一目的で再評価する場合においても、あらかじめ、依頼者に対し、対象不動産の内覧の実施を含めた実地調査の範囲を確認し、適切かつ合理的な処理計画を策定する。
「証券化対象不動産の再評価をする場合」について述べられた選択肢であり、留意事項には以下のように記載されています。
基準・留意各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産については、従前に鑑定評価が行われたものを再評価する場合にあっても、各論第3章に従って鑑定評価を行わなければならないものであることに留意する必要がある【2514】
「処理計画の策定において確認すべき事項」について、基準には「対象不動産の内覧の実施を含めた実地調査の範囲【781】」が記載されています。
これは本肢の内容と合致しており、本肢の内容は正しいです。